しばらく前にこのようなメールが届きました。
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本メールは、統計法(平成19年法律第53号)に基づき実施される国家的に極めて重要な
調査において、現時点で回答が確認できていない世帯に対して自動送信されています。
本調査は、単なるアンケートではなく、統計法第13条(報告義務)に基づき、国民に回
答の義務が課せられている「基幹統計調査」です。正当な理由なく回答を拒否、または
虚偽の報告を行った場合、同法第61条に基づき罰則(過料)の対象となる可能性があり
ます。
現時点での未回答は「調査拒否」とみなされる恐れがあり、このまま放置されますと、
以下の督促プロセスに移行いたします。
■今後の流れ
1. 督促状の送付:書面による最終警告を郵送いたします。
2. 訪問調査員の派遣:居住地へ直接調査員を派遣し、対面での聞き取り調査を実施し
ます。
3. 行政上の照会:税制・社会保障制度の策定において、対象世帯の現状把握が困難と
なり、将来的な不利益が生じる可能性があります。
行政手続きの遅滞を防ぐため、本メール受信後、直ちに以下の「オンライン回答システ
ム」より手続きを完了させてください。
▼統計法に基づくオンライン回答(総務省統計局専用ポータル)
https://*****************
※既にお手続き済みの方、または行き違いで本メールがお手元に届いた場合は、何卒ご
容赦ください。ただし、回答が不完全な場合は再度連絡させていただくことがございま
す。
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総務省 統計局 統計調査部
国民生活実態調査 実施事務局
〒162-8668 東京都新宿区若松町19-1
電話:03-5273-2020(代表)
受付時間:午前9時~午後5時(土日祝日を除く)
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何のことでしょうね?
国勢調査のような気もしますけど、あれはもう半年前に終わっていますし。
怪しいです。
このメールの発信時刻は午前4時47分です。
怪しいです。
総務省統計局がどうして私のメールアドレスを知っているのでしょうね。
怪しいです。
オンライン回答の宛先のURLが全く国家機関っぽくないです。
怪しいです。
油断のならない世の中です。
気を付けましょう。
今日、税務署から還付金の通知が来ました。
ATMを操作して受け取るように……ということではなく、銀行の口座に振り込んだという通知です。
還付金詐欺ではありません。
還付金という言葉を聞くと、パンプキンパイを思い出します。
似てます。

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